【販促担当者向け】懸賞を始める前に「景品表示法」を確認!
商品プロモーションにおいて、キャンペーンはメジャーです。活用すれば、グッズの口コミが広がり、新たな顧客を生むでしょう。
しかし、注意しなければいけないこともあります。この記事では、「景品表示法」の種類と、景品の上限金額をまとめました。キャンペーンでオリジナルグッズを提供する際は、法律を守って行いましょう。
「景品表示法」とは?
「景品表示法」は、商品・サービスの誇大表示を規制し、消費者を守る法律です。
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。「景品表示法」・「景表法」とも呼ばれます。
販売促進活動のひとつとして、景品を渡すシーンがありますよね。景品の限度額が、商品やサービスの金額で決まっていること、ご存知でしたか。もし知らずに法を破っていると、会社に対して制限・禁止・罰金といった措置が取られるケースも。キャンペーン・懸賞を行う前に、「景品表示法」をチェックしましょう。
◆1 一般懸賞
「一般懸賞」は商品・サービスを購入したお客様の内、くじなどで決まるものです。
例:オリジナル腕時計が当たる
例:ポイント数によって応募できる商品ランクが異なる
・取引価額5,000円未満:景品類は取引価格の20倍まで
・取引価額5,000円以上:10万円まで
・総額:予定売上総額の2%
◆2 共同懸賞
「共同懸賞」は1社ではなく、複数の企業(地域)などで協力して提供します。
例:商店街の福引
・取引価額にかかわらず、30万円まで
・総額:予定売上総額の3%
◆3 総付景品
「総付景品」は、顧客にもれなく提供する粗品・金品などを指します。
「ベタ付け景品」とも言われています。
例:ペットボトルに付いているおまけ
・取引価額1,000円未満:200円まで
・取引価額1,000円以上:取引価額の10分の2
キャンペーン・イベントを実施する前に、「景品表示法」を確認しましょう
景品・ノベルティ・オリジナルグッズを扱うなら、必ず守らなければいけないルールです。
種類により、上限が定まっています。
①一般懸賞
②共同懸賞
③総付景品
どれに当てはまるかチェックしてから、オリジナルグッズを注文しましょう。
弊社カラーチップスでは、文字盤をはじめ、裏蓋・バンド・パッケージもカスタマイズ可能です。
「キャンペーングッズとしてオリジナル腕時計を制作したい。」
「周年記念品として、会社の名入れを行いたい。」
という方は、お気軽にご相談ください。